看護師の夜勤回数、どのくらい?



夜勤専従看護師は、夜勤専門で働くということもあり、労働時間や労働基準法などはどうなっているのか気になるところです。

特に看護業界は残業が多かったり、勤務時間が長いなど過酷な労働条件であるところが多いので、労働基準法についてはきちんと確認しておきたいもの。

こちらでは夜勤専従看護師の勤務についてや、労働基準法についてわかりやすく解説しています。


看護師の夜勤回数、どのくらい?



夜勤専従看護師の求人情報を見てみると、夜勤回数は月に9回だったり10回だったりと、数に微妙な違いがあるのが目につきます。労働基準法で夜勤回数は定められていないのでしょうか?

夜勤中の拘束時間によって回数が変動する

求人情報に掲載されている夜勤の回数に違いがあるのは、勤務時間によるものです。1日8時間の労働、もしくは週に40時間以内の労働であれば、夜勤回数は何回であっても違法になりません。

例えば1回あたりに16時間の拘束時間で1時間30分の休憩時間である場合、1ヶ月の労働時間の上限である160時間を下回りますので、これを計算すると月の夜勤回数は9回になります。拘束時間が12時間と短い場合は、12回まで夜勤に入ることが可能です。

実際にはどのくらいの回数で設定されている?

たとえ拘束時間が若干短いとしても、月に12時間の夜勤は体力的にかなり厳しいため、実際に12回も入れている病院はほとんどありません。平均すると、8~10回くらいの回数で設定されています。


労働基準法はどうなってるの?


夜勤専従は労働基準法に違反していない

労働基準法とは、働く人が体を壊すほど働かされたりすることのないように、最低限保証されている権利を法律で定めているものです。

夜勤専従看護師は夜勤のみのシフトになりますので、労働基準法に違反していないのかな?と心配になりますが、前述した通り、1日8時間以内、週40時間以内の労働時間であれば、すべて夜勤であっても労働基準法の違反にはあたりません。

変速労働時間制について

けれど、夜勤の拘束時間は12時間や16時間など、とても8時間では収まらないですよね。そのため、看護業界のような職業では、『変速労働時間制』という制度を採用しています。

変速労働時間制とは、どうしても1日や週の労働時間が定められた時間を超えてしまう場合、月の労働時間の上限を超えなければ日単位や週単位で超えてしまうことが認められるものです。

変速労働時間制では、人員の都合で拘束時間が16時間の夜勤に入ってしまった場合、週の労働時間上限である40時間を超えてしまいますが、翌週の夜勤が1日であれば平均することで40時間以内になるため、少し長めに労働時間を調整することが認められています。

労働基準法には違反していないけれど…



変速労働時間制は労働時間を調整することができますが、所定の休憩時間については定められていないため、看護師にとって過酷な状況になってしまうこともあります。

例えば2交代制で16時間拘束の夜勤の場合でも、日数を調整して平均することで8時間になるのであれば、休憩時間は1時間でも労基違反にならないのです。

しかし、実際に16時間労働で休憩時間が1時間しかないのはかなりきついですよね。労働基準法はこのように、かゆいところに手が届くほどの細かさで定められているわけではないという側面もあります。

休日に関して

夜勤の勤務時間は前日から翌日にまたがりますが、これは休日に大きく関わってくるのをご存知でしょうか。労働基準法では、午前0時から翌日の午前0時までの24時間が休日に当たらなければならないと定められています。

なので、当日の夕方から翌日の朝まで仕事をするとなると、午前0時を過ぎているため夜勤明けは休日として認められないのです。


これを踏まえた上で、労働基準法では週に1日以上の休日を労働者に与えなければならないと定められていますので、過酷な労働に疑問を感じている方は、この点がきちんと守られているか確認する必要があります。

看護師の仕事はハードで当たり前、という印象がある上に、患者さんの看護を行なう、人の命を預かっているという使命があるため、多少過酷でも頑張って働いてしまう人が多いです。


しかし、労働基準法を確認してみると、きちんと守られていない病院が意外と多いのが現実。

健やかに安定して仕事を続けるために、労働基準法がきちんと守られた病院で働くことは、自分自身を守ることにも繋がります。現在の労働環境に疑問を感じている人は、一度労働基準法を確認してみてもよいかもしれません。

<看護師の夜勤回数、どのくらい?・まとめ>

  • 夜勤専従看護師の夜勤回数は、拘束時間によって変動する
  • 平均すると、夜勤専従看護師に設定されている夜勤回数は月8~10回で設定されている
  • 夜勤専従に関しては、労働基準法の違反にはあたらない
  • 看護業界では変速労働時間制を採用しているため、短期間の長時間労働は労基違反にならない
  • 労基違反にはならないが、16時間拘束で1時間しか休憩時間がないのは看護師にとって辛い
  • 休日は午前0時から24時間、週1日以上取得すると労働基準法でで定められている


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